永代供養墓の御案内



永代供養墓はお祀りする者がいなくなった先祖、故人を寺院の責任において永代にわたり管理供養するお墓であり、供養形態です。
戦後の民主化、核家族化、少子化といった社会事象は、家族職を喪失させ墓の承継という点では危機的な減少を見せはじめています。
一方、今日の社会情勢を見ると、一人暮らしの高齢者の増加、出生率の低下における人口の急激な減少、生涯結婚をしない単身者、子どもを持たない夫婦など、墓問題に悩む層は確実に増加しているといえます。

墓の承継に悩む死後の不安、死後の平安を願う気持ちに応えるために自性院では、南に世界遺産の霊峰富士山、西に南アルプス、北に八ヶ岳、東に秩父連山が一望できる甲斐市丘陵地の自性院に永代供養墓「やすらぎ」を平成19年5月に建立開眼しました。

永代供養墓の使用申し込み・使用規定の
  お問い合わせは、
TEL:0551-28-7676

 
   

「永代供養墓やすらぎ」使用規約


第1条(名称)
宗教法人天真山自性院が設置する永代供養墓を「やすらぎ」と称します。(以下「やすらぎ」と称す)

第2条(規約)
「やすらぎ」を使用する方は、この規約に同意のうえ使用許可書の交付を受けて下さい。

第3条(使用目的)
「やすらぎ」は人間の焼骨を埋葬(納骨)の用に供する目的以外には使用できません。

第4条(管理運営)
「やすらぎ」は宗教法人天真山自性院が管理運営するものとします。

第5条(使用資格)
「やすらぎ」は天真山自性院の檀信徒及び天真山自性院の本尊に帰依した人に限り、使用手続きの完了した方が使用できます。

第6条(使用許可書の交付)
「やすらぎ」を使用する方は、使用申込書、使用規約同意書に記入捺印のうえ、世帯全員の住民票、又は戸籍謄本1通を添え、永代使用料(供養料)を納入し、使用許可書の交付を受けて下さい。
「やすらぎ」の使用許可書は、使用者本人にのみ有効で譲渡、転貸することはできません。
使用申込書の記載に変更のある場合は、速やかに訂正届けを出して下さい。

第7条(埋葬及び改葬骨の手続き)
「やすらぎ」に遺骨、改葬骨を埋葬(納骨)させる場合は、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可書に、「やすらぎ」の使用許可書を添えて管理者に提出し、許可を得て下さい。

第8条(納骨の方法)
納骨される遺骨は、納骨時に合葬する方法と、3年間骨壷で安置しその合葬する方法があります。申込者は契約時にいずれかの方法を選択できます。
骨壷で安置した後に合葬する場合については、現行法律では遺骨の祭祀者は管理宗教法人となる必要があるため、管理寺院が祭祀者として行います。

第9条(永代供養の期間)
納骨された時から、納骨者名を銘板(過去帳)に記載し供養します。
供養は春秋の彼岸、お盆(3回)天真山自性院の法儀により墓前法要をします。
供養期間は納骨時から寺の存続する限り行います。
年忌法要は契約時、及び縁者の要望を受けて行います。(供養料は別途必要)

第10条(遺骨の返還)
納骨時に合葬された遺骨の返還はできません。
骨壷の状態で安置されている遺骨は、返還請求者との間に法的整合性があり、かつ正当な理由がある場合は返還に応じます。

第11条(納入金の返還)
納入された永代使用料及び諸経費は、原則として理由のいかんにかかわらず返還しません。

第12条(埋葬納骨)者の制限
「やすらぎ」を使用できるのは、契約者本人だけです。

第13条(使用資格の損失)
使用者が本規約に違反したとき。
使用者が申込み時に虚偽の申請をしたとき。
使用者本人より申し出のあったとき。

第14条(使用資格喪失時の扱い)
使用資格を喪失した時は、管理者に返還届けを提出し、使用許可書を返還して下さい。
理由のいかんにかかわらず、永代使用料及び諸費の返還はしません。

第15条(不可抗力による事故の責任)
天変地異による不可抗力による被害については、管理者は一切の責任を負いません。

第16条(規約に定めがない事項)
本規約に定めがない場足は、法的に定めるところによるほか、その都度管理者が勘案して決めます。

第17条(規約の改定等)
現行の法律が改定された場合は、本規約も改定されることもあります。
 

永代供養墓の使用申し込み・使用規定のお問い合わせは、
お問い合わせは、TEL:0551-28-7676

 

あなたの心にやすらぎを
曹洞宗 天真山 自性院  山梨県甲斐市下今井2339